ETCが高速道路ではたいへん便利です。
では、ビジネスで高速道路を走るとき、ETCを利用して領収書は受取れるのでしょうか?
答えは、ETC 専用レーンでは、領収書を受取ることができません。
それは、ETCを使うとノンストップによる支払方式で、料金が自動清算されるので、直接の金銭の授受がないため領収書が発行されないからです。
ETCの利用明細は、クレジット会社から送られてくる請求書で確認することになります。
ETCを使った場合には、利用者と道路事業者の間には、直接の現金の受け渡しがないので、道路事業者は領収書を発行する立場にはなく、クレジット会社等からの明細請求書などが利用者にとっての正式な領収書となるのです。
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ETCで領収書が欲しいとき、領収書の発行が必要な場合には、どうすればいいのでしょうか?
それは、ETC 専用レーンを利用するのではなく、一般または混合レーンで、ETCカードを係員に渡して、通常のクレジットカードと同様に料金を支払うのです。
そうすれば、領収書として、利用証明を発行してくれます。
でも、これではせっかくのETCの意味がないですね。そこで、領収書の代わりになる、ETC利用照会サービスというものがありますので、利用しましょう。
ETC利用照会サービスを利用しましょう。
ETC利用照会サービスは、わざわざ、一般のレーンを利用しなくても、ETCレーンを利用してもちゃんと領収書が発行してもらえる便利な方法です。
パソコンとインターネットにつながる環境があれば、ETCで無線走行された時の利用証明書を、インターネットにより自分のプリンタから印刷できます。
また、印刷された利用証明書に記載された取扱番号等を入力すれば、明細情報を確認することもできます。
利用にあたって、登録手続や利用料は不要ですから、ETCレーンを利用する機会の多い方は、登録しておくと便利です。
ETC利用照会サービスを利用すれば、領収書はいつでも発行されるのです。これは便利ですね。詳しくはホームぺージ等で確認してください。
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ETC利用照会サービスが領収書として認められるかどうか、気になりますね。
ETCの利用の際、車載プリンター等から発行される利用明細が領収書として有効かどうか、税務上問題があるのかどうかは、国土交通省が国税庁に問い合わせてみました。
「取引当事者間において作成した証憑類については、税務上問題が生じることはない」との回答です。
自分で確定申告をするから領収書が必要というような場合は、クレジットカード会社の利用明細請求書で、十分領収書として通用します。
タクシーでETCを利用した場合などは、車載プリンターなどの発行機で発行された利用明細書が領収書となります。
それぞれによって対応が違いますので、商取引上、ETC利用照会サービスにより印刷される利用証明書を有効とするかどうかは、利用者でご確認ください。

