高額医療費には保険外の治療費は含まれないので、高額でも保険外の普通出産は高額医療費の対象になりません。出産、帝王切開、異常分娩、不妊治療の場合の高額医療費の扱いについて、出産育児一時金についても紹介します
高額医療は負担金が限度額を超えた場合に還付されるものですが、これに含まれないものに保険外の治療費があります。高額な金額が必要なのに保険外になっているのが出産費用です。出産にかかる費用は、普通分娩で約30万円ほどですが、出産までの定期健診を受ける費用が約7〜8万円かかってしまいます。しかし、これらの費用は保険適用外となっているので全額支払わなくてはなりません。かなりの高額医療となるはずですが、保険が適用されないため高額医療も適用されません。これは、出産が病気ではないとされているからです。若い夫婦が子供を出産するには経済的にかなりの負担になるので、不安になりますね。しかし、出産の場合は出産育児一時金が還付されます。実際に分娩にかかった費用ではなく、一児につき一律35万円が支給されますので、忘れずに申請しましょう。また、確定申告で申請をすれば、医療費控除を受けることもできます。出産はホルモンバランスや体調の変化で何かと不安になるものですが、妊婦さんにとってストレスは大敵です。これらの制度を上手に利用すれば、出産にかかる費用がかなり軽減できます。上手に利用して、少しでもストレスをなくしましょう。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
高額医療費には保険外の治療費は含まれないので、高額でも保険外の普通出産は高額医療費の対象になりません。出産、帝王切開、異常分娩、不妊治療の場合の高額医療費の扱いについて、出産育児一時金についても紹介します 出産は正常に分娩される場合だけではありませんね。普通分娩は保険対象外ですが、異常分娩で特別な治療や帝王切開でお産をした時は、手術などという医療行為のため保険が適用されますので、高額医療の支給対象になるのです。ですから、費用が高額になっても還付してもらえます。どの医療行為が対象になるのかは、所属している健康保険組合に問い合わせてください。
出産や妊娠は病気ではないから、病院で出産しても病気扱いにはならず、健康保険は適用されません。ですから、高額医療費の対象にもならず全額自己負担です。そこで、出産費用を補助するために、加入している健康保険・共済組合・国民健康保険などから支給されるのが、出産育児一時金です。出産一時金の金額は、一児ごとに一律35万円です。ただし、出産育児一時金の支給は申請をしてはじめて支給されます。役所に出生届を出しただけでは、出産育児一時金が自動的に支給されません。無事に赤ちゃんを出産しなくても、早産、流産、死産の時も妊娠期間が85日以上あれば支給の対象になります。ただし、出産育児一時金の申請時効は出産から2年以内です。
自分たちの子どもが欲しいと切実に願っている夫婦はたくさんいます。不妊とは結婚して2年以上経っても妊娠できない状態です。今、いろんな不妊治療が行われていますが、不妊治療は精神的・肉体的・金銭的な負担がとても大きいものです。不妊治療の場合は初診・再診・一般不妊治療は保険対象となっていますが、体外受精・顕微受精など特別な不妊治療や新しい不妊治療の多くが高額な医療費がかかるうえ保険が適用されないものが多いのです。これらの不妊治療は1回の治療費が20万円以上を必要としますが保険が適用されないので全額実費。しかも保険外のため高額医療費請求ができないという事です。しかし、少子化が問題視されてきたため現在は、条件にかなえばこれらの特定不妊治療に要する費用を一部、助成してくれる制度ができました。条件を満たす方には、助成金が1年あたり治療1回につき10万円を限度2回まで、通算5年間支給されます。どのような条件が必要かは、医師に相談したり、住んでいる自治体に問い合わせてください。